雇用保険労災保険の加入

労働保険事務組合協同組合●●労務協会

当労働保険事務組合では、忙しい事業主様に代わって労働保険の手続きをお手伝い致します。
同事務所内に併設しているので、ご対応させていただくことが可能です。

労働保険事務組合とは

厚生労働大臣から労働保険の事務処理をする事を許可された、中小事業主の団体であり事業主に代わって労働保険の申告や計算、関係官庁への書類提出等の労働保険に関する事務の一切を代行する組合で、労働保険の加入手続きを取扱っております。

労働保険

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(失業保険)の保険関係を合わせて一つの保険として取扱う保険を労働保険といいます。労働者(パート可)を一人でも雇用する事業所は、労働保険に加入する事が法律で義務づけられています。(農林水産業の一部を除く)

雇用保険

労働者の失業の予防、雇用の安定、能力開発、雇用改善、及び福祉の増進。失業した労働者への必要な給付を行い、求職活動を容易にする事を目的とした保険制度です。

労災保険

事業主は、労働者の業務上の災害について労働基準法第八章75条の災害補償の責任があります。労災保険は、事業主に代わって国がその補償を行う保険制度です。

一人親方等の特別加入制度

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者となりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を受けるにふさわしい人達がいます。労災保険の本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託する事が必要です。詳しくは一人親方等労災保険をご覧ください。

中小事業主の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。

  1. 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
  2. 者以外で①事業主の事業に従事する人(事業主の家族従業者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
業種労働者数
金融業 保険業 不動産業 小売業50人以下
卸売業 サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下
  • 1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
  • 労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

中小事業主等労災

中小事業主等労災加入条件

中小事業主等労災の対象となる方は以下の条件すべてを満たす方になります。

  • 加入者自身が建設現場での業務に従事している。
  • 本年度(3月31日まで)に、延べ100日以上アルバイトや従業員を使用する、もしくは使用する見込みがある。
  • 従業員を使用されない方は一人親方等労災の対象になります。
  • 対象となるかどうかご不明なときはお電話ください。

加入について

中小事業主等労災は、給付日額や業種、元請金額によって異なります。また、事業所、工場等の有無によっては事務所労災の場合もありますので、詳細な内容をお尋ねしながらご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

中小事業主等労災加入手続

以下の書類をご持参の上、組合事務所へ来所ください。事前に来所予定日など連絡をしていただけると、短時間で手続きができます。

  1. 印鑑(代表者印)
  2. 身分証明書(住所氏名が記載されたもの)もしくは住民票
  3. 保険料、委託料、加入金
  4. 事業所名が入ったゴム印など(なくても結構です)
  5. マイナンバーの通知書、またはカード

全国建設業労災互助会 労災上積み補償制度

特色

  1. 業務災害・通勤災害を補償します。
  2. 入院見舞金制度があります。
  3. 死亡・障害災害付帯費用給付金制度があります。
  4. 政府労災保険に特別加入している一人親方が加入できます。
  5. 期の途中でも加入できます。
  6. 事故給付金は迅速にお支払いします。
  7. 専門の顧問弁護士にご相談いただけます。

※政府労災保険に加入の事業所が全国建設業労災互助会の労災上積み補償制度に加入する場合には、経営事項 審査制度の加点対象となり、事故解決費用等支援給付金制度もご利用いただけます。
その他「第三者賠償補償制度」「建築・土木・組立工事補償制度」に加入することができます。

労保連労働災害保険

労災保険の上乗せ保障制度です。

各種退職金制度

建退共(建設業退職金共済制度)建設現場で働く方のために国が作った退職金制度です。
一人親方等の方は、こちらにご加入いただけます。中退共(中小企業退職金共済制度)中退共(中小企業退職金共済制度)とは※中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

  • ※事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
  • ※建設連合・●●地方組合では組合員に対して中退共への加入手続きをしています。

事業団体

関係団体

官公庁

全国建設業労災互助会制度

この制度は、政府労災保険から給付の決定があった場合に、労災の上積みをする補償制度です。
※職業性疾病の場合、給付はされません。

給付の種類と給付額

下記表は全て一口(被災者1名)あたりによるものです。

業務災害および通勤災害による給付金

死亡・障害 等級別給付額
死亡800万円
障害等級 1級1,200万円
障害等級 2級1,200万円
障害等級 3級1,200万円
障害等級 4級400万円
障害等級 5級300万円
障害等級 6級200万円
障害等級 7級100万円

業務災害および通勤災害による入院見舞金

入院日数給付額
20日~49日5万円
50日~99日10万円
100日以上15万円

掛金(年額)

建築事業5,400円
その他建設事業9,000円

※職業性疾病の場合、給付はされません。